×だらけ広告に法的問題は?消費者庁の検討会委員に聞いてみた…UI悪用広告は「ダークパターン」に該当「健全な事業者がシェアを奪われる」

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法的にアウトと言い切れないが…「ダークパターン」に該当

カライスコス・アントニオス教授
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 そもそも、「UI悪用広告」は法的には問題はないのだろうか。消費者側としては、誤ったクリックによって時間を奪われ、無駄な通信料がかかってしまうなど、損害が生じているとも考えられる。

 消費者法といえば「景品表示法」や「消費者契約法」が思い浮かぶ。しかし、龍谷大学のカライスコス・アントニオス教授によると、UI悪用広告をクリックしただけでは、法的にアウトとは言い切れないという。

 ただ、UI悪用広告は、現在消費者庁が検討会で対応を協議している「ダークパターン」に該当するという。

 ダークパターンは、ウェブサイトやアプリで、利用者の意図に反した行動をとらせ、不利な条件に誘導するような仕掛けのことだ。定期購入の契約であるにもかかわらず、そのことをあえてわかりづらく表示して購入させることなどがあげられる。

 今回のUI悪用広告は、こうしたダークパターンの中でも「インターフェイス干渉」にあたると考えられるという。

 ダークパターンが問題なのは、消費者保護の観点からだけではない。放置すると社会全体に悪影響を及ぼすという。

「(ダークパターンを使わない)健全な会社が市場のシェアを奪われていく。そしてダークパターンを使うような会社がどんどんシェアを伸ばして短期的には利益を上げていくというような、望ましくない影響が出てくる」(カライスコス・アントニオス教授、以下同)

「国の政策も動いている真っ最中だ。一般社団法人ダークパターン対策協会では、自主規制としてダークパターンを使わないウェブサイトを認定しロゴマークを付与する活動を行っている。それにより消費者側も心配することなく、ロゴマークを見ればより安心して視聴などができる。こういった環境づくりを、いま目指しているところだ」

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