「証拠が200点あったら全部把握してなくていいのか」 中道議員が平口法務大臣に迫る “証拠一覧表”めぐり議論

速報,会見
中道・國重徹議員
【映像】國重議員「全部把握してなくていいのか」と問い質す瞬間
この記事の写真をみる(2枚)

 2日の衆議院法務委員会で、中道改革連合の國重徹議員は、再審請求審における証拠開示のあり方について質問し、弁護人にも証拠一覧表を開示すべきだと訴えた。

【映像】國重議員「全部把握してなくていいのか」と問い質す瞬間

 國重議員は、これまでの再審無罪事件では「意図的な証拠隠し」と評価されるものだけでなく「検察官が不検討・不存在とした証拠が後になって発見されるなど、証拠の管理把握の不十分さが問題となった事例が少なくない」と指摘した。

 これに対し平口法務大臣は、袴田事件を例に挙げながら、検察官が「存在しない」と回答した写真やネガフィルムが後に発見された事例があったことを認めたうえで「検察当局においては、こうした事態を教訓として、客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理し、その開示に遅れを生じさせることのないよう努めている」と説明した。

 國重議員はさらに「関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠ではないか」と指摘したうえで「検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、自ら棚卸しをする契機が制度的に生まれる」と主張。そして「これまでの不注意による証拠漏れを防ぐ実効的な手段になりうる」と訴えた。

 一方、平口法務大臣は「一覧表の作成を義務づけなければ、証拠の的確な選別ができないというものではなく、これを義務づける必要はない」との考えを示した。

 そこで國重議員は「証拠が200点あったとして、その200点全てを検察官は認識していなくていいんですか」と再び質すと、平口大臣は、警察から送致される事件については「送致書類等目録により、警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途一覧表を作成する必要はない」と再度説明した。

 質疑の後半、國重議員は「冤罪救済という再審制度の本質よりも手続き上の形式論を優先させることになっているのではないか」と指摘。再審請求審においても弁護人への証拠一覧表の交付制度を導入すべきだと訴えた。

 この訴えに平口大臣は「証拠の一覧表を弁護人に開示する制度は、再審請求審の審議の在り方や手続き構造との整合性に問題がある」としたうえで「裁判所による証拠や一覧表の提示命令制度を設けることで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになる」と述べ、現行の法案で対応可能との認識を示した。(ABEMA NEWS)

この記事の画像一覧
この記事の写真をみる(2枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る