「『両性』は本当に男女だけ?」大阪おばちゃん語で読み解く憲法24条→法学者が指摘する同性婚の行方

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■「一緒になりたい気持ちだけで成立しますねん」“大阪おばちゃん語”の憲法24条

 憲法第24条の原文には。

「第3章 国民の権利及び義務」

第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 難解な条文だが、谷口氏の“大阪おばちゃん語”で読み解くと、次のようにシンプルでわかりやすい言葉になる。

「大阪おばちゃん語訳」

1 結婚っちゅうのは、お互いの一緒になりたいなっていう気持ちだけで成立しますねん。ふうふが同じ権利を持つのは基本中の基本やし、お互い仲良うしてやっていかなあきまへんで。

2 どなたはんと結婚するんかとか、財産のこととか、相続のこととか、どこに住むかとか、離婚とか結婚とかの家族に関すること全部、法律つくるときには個人が個人として尊ばれることと、二人が本来平等であるということが当たり前のことやって確認してやらなアカンよ。

「両性=男女」ではない?法学者が指摘する憲法の“意図”
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