■「両性=男女」ではない?法学者が指摘する憲法の“意図”
この大阪おばちゃん語訳では、「夫婦」という言葉がひらがな「ふうふ」で表現されている。戦前の家制度では、結婚は家と家の取り決めで、本人の意思は二の次だった。24条の『両性の合意のみ』という条文は、その家制度を否定し、結婚は本人同士で決めるものだと宣言した条文だ。谷口氏はその出発点に立ち戻れば、結婚の主体は『当事者二人』であって、男女に限定する読み方は必然ではないと指摘する。
「確かに成立当時は同性婚を想定していなかったかもしれないが、夫婦が『夫夫』でも女偏の『婦婦』でもいいわけだ。解釈改憲がいいとは思わないが、安保などで政府が解釈改憲をやりまくっているのだから、人権がより認められる解釈改憲として、別にひらがなで『ふうふ』でもいいのではないかと思う」
さらに谷口氏は、憲法に記された「両性」という言葉について、当時は親に決められるのではなく「本人たちだけで決める」という意味で書かれたものであり、男女しか想定していなかったために「両性」と表記されただけだと解説。
「2人の『性』という意味でもいいと思う。男と男でも両性だし、2人いるという意味。3人ということを言っているわけではないので」
これに瀧波氏も同意、憲法の解釈と同性婚の法制化について次のように述べた。
「本当にその通りで、もし憲法が同性の結婚を保障していないと言うのであれば、『同性の結婚は認めない』と書いているはず。でも、それは書いていない。今、違憲状態になっているという判決も出ているが、本当に早く『両性には同性も入っている』ということで同性婚を進めてほしいと思う」
現在、同性婚に関する高裁判決は6件出揃っており、今年中にも最高裁判所の大法廷で結論が出るのではないかと注目されている。
「両性の合意」という言葉に込められた「本人たちの意思の尊重」という本質。時代とともに家族の形が多様化する中、憲法の解釈と法整備のあり方が改めて問われている。
(『わたしとニュース』より)
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