阪口采香弁護士は、判決の妥当性について「懲役18年というのは正直妥当だと思っている。これは裁判の中でも事件の重大性と悪質性などに鑑みて、家庭環境などを考慮した上でだったとしても、保護処分に値するような特段の事情はみられないと判断している」と説明する。
「ここで判断されたのは『特段の事情』。今回18歳だったということで『特定少年』(にあたる)。少年法はそもそも20歳未満、当時でいう未成年が対象だったが、令和4年に民法が改正されて成人年齢が引き下げられた。そのときに18歳19歳が成人として扱われるが、少年法の適用がある少年たちをどうするかということで、特定少年という概念ができた」(阪口弁護士、以下同)
「その特定少年が起こした凶悪な、重大な事件をどうするかというと、特定少年に関しては逆送と言って、本来は少年事件は家庭裁判所で審議するが、それを地方裁判所で通常の刑事事件と同様に扱いましょう、というのを逆送と言う。今回は原則逆送事件にあたる。そうなると原則刑事罰を受けさせるべき、という事件」
「例外として保護処分にあたるのはどういう時か。例外にあたるべきなのかどうかを判断された上で、今回は例外として保護処分にあたるという程の事情はありません、ということで刑事罰。ただ、死刑か無期懲役、通常の法定刑でいうとそうだが、今回16歳の少年の方にかかってくる話で、逆送されたとしても18歳未満なので特定少年じゃない少年の場合には刑事罰・法定刑が軽減される。死刑は無期になって無期は有期になるが、それが今回18歳には適用されない。そうだったとしても、特定少年だという事情を考慮しましょうよ、というところで酌量減刑がされて18年、判断の流れとしてもすごく妥当」
主犯格の16歳の少年は?
