パパ活強盗致死事件で懲役18年…「特定少年」への判決として妥当? 弁護士が見解

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 主犯格の16歳の少年については「起訴された容疑が強盗致死ではなく強盗殺人。『殺意もあっただろう』という違いと、あとは主犯格だという違いもあるので、16歳の少年の方が重い刑が下されるのではないかと思うが、そこはやっぱり年齢も考慮される。特定少年なのか、特定少年にはなっていないけど逆送されたのか、というところで均衡が取れた判決が下るのではないか」と推測した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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