パパ活強盗致死事件で懲役18年…「特定少年」への判決として妥当? 弁護士が見解 ABEMA的ニュースショー千原ジュニア,田中萌 2026/07/09 17:00 (3/3) 記事の先頭へ戻る 主犯格の16歳の少年については「起訴された容疑が強盗致死ではなく強盗殺人。『殺意もあっただろう』という違いと、あとは主犯格だという違いもあるので、16歳の少年の方が重い刑が下されるのではないかと思うが、そこはやっぱり年齢も考慮される。特定少年なのか、特定少年にはなっていないけど逆送されたのか、というところで均衡が取れた判決が下るのではないか」と推測した。 (『ABEMA的ニュースショー』より) この記事の画像一覧 こんな記事も読まれています 【画像】パパ活を口実に金を要求→木の棒で撲殺(殺害現場の様子) 【映像】パパ活強盗致死事件の相関図 夫に内緒で10年にわたり「二重生活」 実母とともに殺害、絞殺事件の真相 1 2 3 この記事の写真をみる(8枚) Twitter