■10年前の地震でも解決の実績 賃貸契約やリフォームトラブルも対象
熊本弁護士会で災害ADRを担当する弁護士によると、想定される具体的なトラブルとしては、屋根や塀が壊れて隣の家の物を破損させたケースに加え、賃貸住宅が壊れて住み続けられなくなった場合の退去や契約に関する問題などがある。実際に10年前の熊本地震でもこうしたケースでADRが利用されたという。
また、今後住宅を修理する段階になり、リフォーム業者との間にトラブルが発生した場合なども本制度の対象となるなど、対象はご近所間のトラブルに限られない。
災害ADRの意義とメリットは、「勝ち負けを争う裁判とは異なり、互いに被災者である状況を踏まえ、譲り合えるポイントを探しながら合意点を見出せる点」だという。さらに、裁判になれば弁護士を雇わないと難しいケースがほとんどだが、災害ADRでは「弁護士のサポートを受けつつ本人が手続きを進めていくため、金銭的な負担も少なくて済む」と指摘した。
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