レゾバティール法律事務所阪口采香弁護士は、今回の判決のポイントについて「弁護側は著作権侵害があったことについては、特に争っていない。今回は情状弁護が中心だったが、ただ直近で似たような裁判があり、そこではしっかり著作権侵害になるのかどうかが争われた事例だった。そこでのポイントが、原作の本質的特徴を維持したまま記事になっているかどうか。それによって映画の原作、著作者のみなさんが正当な対価を失う権利も侵害しているのかどうかがポイントになっていた」と説明。
さらに、ネタバレの境界線についても解説する。「作品は使用せずに1分のネタバレ動画をアップロードする」について「著作権侵害としてはセーフ」としながらも「別で業務妨害などの可能性がある。著作権侵害は著作物の権利を保護しているので、著作権の本質的特徴、原作の本質的特徴がそのまま表れているかどうか。映画を小説化したようなものなのかどうかが主に見られるので、作品は使用していない、ネタバレだけ、著作権は大丈夫だが業務妨害になるということがあり得る」。
作品は使用せずに、10分の感想動画をアップロードするのはセーフ?
