「ネタバレした状態の作品をスクリーンショットで友人に送る」という行為については「実はこれはアウトになりやすい」として「スクリーンショットするだけだとセーフ。私的利用と言って、個人だけで使うのはいい。しかし、それを友人に送ってしまうと、私的利用の範囲を超えたとなりやすい」と回答。
「ただ、人数だけで切り分けられる問題でもないが、(送ったのが)1人だけだとセーフになりやすい。私的利用の範囲内とも言えるが、たくさんの人に送ってしまったというときには私的利用の範囲を超えている。自分だけで使っていないということでアウトになりやすい」と補足した。
家族間ではどうなるのか。「家族間は友だちよりも『私的利用の範囲』となりやすい。しかし、家族だから何人に送っても大丈夫というわけではない。家族だったとしても、いろいろな家族に送ってしまうと私的利用、自分の利用を超えたとなってくる可能性もある」と注意を促した。
テレビ番組『M-1グランプリ』の結果や内容をネタバレする行為については、「テレビ番組はネタバレということだけで言うと、著作権としてはセーフ。しかし事細かに描写、画角がこうでああでと事細かく説明してしまって、『それはもうテレビを言っているだけだよね』となると、それはアウトになる可能性はある」と説明。
スポーツの勝敗や内容を話す行為については「結末だけを言っているのは著作権的にはセーフ。ただ『業務妨害である』となる可能性はある。では『損害とは何だ』という話になってきて、実際に立件はされない、業務妨害にならないという可能性のほうが高い」と解説した。
※本記事は、番組内で阪口采香弁護士が解説した内容を紹介するものです。著作権侵害にあたるかどうかは、利用した著作物の内容や利用方法、利用の範囲などによって個別に判断されます。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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