こうした不適切動画の境界線について、レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士が解説する。
「お祭りという、見られていたり、写真を撮られることが前提になっている場でどこまでの写真がOKなのかというところ。盗撮と言われるような、普段見えていない下着で守られているような部分を撮るというのはわかりやすいと思うが、今回はそうではなく、服を着た上からの撮影。じゃあこれが盗撮などの犯罪にならないかというと、そういうわけでもない。各都道府県には迷惑防止条例というのがあり、そこで卑猥な言動というのが禁止されている。いやらしい写真を撮るという行為が卑猥な言動にあたるのかどうか、というところで実際に逮捕されている例もある。撮られている方が羞恥心を感じる、怖いと思うようなことがあれば、卑猥な言動にあたるとして迷惑防止条例違反ということで対応できることもあるので、警察に行くことも大事」
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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