量刑の差について、レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士は「関係者が複数人いたということで、量刑というのも争点になっている。これは18、19歳の特定少年なのか17歳以下の少年なのかでも量刑を分けるポイントにはなるが、主な争点としては“関わり合いの程度”が言われていた。この犯行にどのくらい主体的に主犯格として関わっていたのか。そして、そのときの分け前。強盗罪のときは奪ったものに対して、どのくらいの分け前があったのかも主犯格かどうかを判断するポイントになる」と解説。
さらに「どのくらい主犯格で、何をしたのか。その人自身が何をしたのかによって量刑が変わってくるので『じゃあこの人は何をしたんだろう』ということで、具体的な状況によって量刑が変わってくる」と説明した。
八木原被告の量刑はどうなる?
