「関与の程度と分け前」が量刑のポイント 八木原被告の量刑はどうなる?弁護士が解説 江別大学生集団暴行死事件

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 判決に対して控訴をしていることについては、「控訴をすること自体は権利」としながらも「今回、主犯格の川口被告に無期懲役が出たということで、元々強盗致死罪というのは無期懲役と死刑の法定刑しかないので、情状酌量の余地がないと、元々無期懲役より下の有期刑というものにはならない」と指摘。

 「今回特定少年ではあるが、行為の残忍性というのも踏まえて、特定少年だからといって酌量減刑する余地はないということで、無期懲役になった。最近の強盗致死の裁判例を見ても無期懲役はとても多くなっている。酌量減軽して有期刑ではなくて、無期懲役が増えていて、それにも沿った判決なので、無期懲役という量刑自体は妥当」と続けた。

 まだ裁判が始まっていない八木原被告については「何も争われていないので、いまはわからない」としながらも「無期懲役に匹敵するような刑が出ていくとは思う」と述べた。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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