「色々お金がかかるので…」別れた後も同じ布団で就寝…増加する“同居離婚”弁護士が語るメリット・デメリットとは「ルールあいまいだとトラブルに」

ABEMA Prime
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■ルールの明確化がカギ——同居離婚のメリットとデメリット

同居離婚と家庭内別居の違い
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 同居離婚を続けるにあたって、つづきさんは事前に細かいルールを取り決めている。「もともと同居離婚は全く頭になかった。子どもの存在が大きくて、別々に住んだとしても一緒に子どもを育てたいという思いがあったので、この形が浮かんでいった」と経緯を話す。

 ルールの内容について、つづきさんは「これは“事実婚”ではないことを明確にした上で、子どもが大学に行くまでという期日を明確にしている。お互い再婚したくなることや他にパートナーができることもあり得るよねというところを話し合って、別居したい場合は2ヶ月前に相手に通知し合おう、お金のところはこうしようというように決めた」と説明する。これらのルールは行政書士に大枠を相談し、元夫と話し合いを重ねながら調整したという。

 テラこは同居を続ける安心感についてこう述べる。「もしこの同居中に彼に何かがあったら、私が支えようと思う。人としては信頼している。何かこの人に悪いことがあっても信じていたいし、何かあったら守ってあげたいと思うけど、男じゃないんだ」。佐々木氏はこれを受けて、「シェアハウスで十分と言い切る女性の知人がいて、人と暮らすことで困った時に頼れるとか、電気がついている安心感があるとか、それが満たされるなら結婚する必要はないと言っていた。今のお二人の形態ってまさにそれじゃないか」と指摘した。

 一方、同居離婚のリスクについて、齋藤弁護士は「同居離婚を積極的に選んでルールを明確にできたカップルはいいんですけど、ルールを明確にせずにだらだらと暮らしていって、その後どこかでまた大喧嘩になるというトラブル、これがほとんどだと言ってもいい」と警鐘を鳴らす。また、「財産分与は別居した時点の財産の半分が基本的なルールだが、同居離婚だとどこを基準日にするかというのは新しい法律問題だ」とも指摘する。

 一人親家庭の手当については、元夫と同居しているため受け取れないケースもある。つづきさんは「もともと共働きで同じぐらいの稼ぎがあったので、一人親家庭の手当は一切受けられない状態だった」と話す。

 齋藤弁護士は、同居離婚について問われると「オススメします」と明言した。「離婚したらその辺を歩いている他人になる。一生に一回出会えるか出会えないかというところで見つけてパートナーシップを形成した人たちが急に他人になる。それはもったいないことでもあるし、いがみ合って離婚するよりも同居生活を続けていくことで新しい未来が見えてきてもいいんじゃないか」と自論を述べた。

 つづきさんも「相手をパートナーとして見ることはできなくなったとしても、人としての尊重はあるし、今まで積み上げてきた思い出は大切にしていきたい。お互いの人生が幸せな形に、子どもも含めてみんなが着地するような形で進んでいけたらいいなと思っている」と述べ、議論を締めくくった。

(『ABEMA Prime』より)

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