ストーカーやDVには「被害防止措置」近隣トラブルは「なし」…違法性の判断・解決の難しさを弁護士が解説

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慰謝料が払われても「抜本的解決は難しい」

 近隣トラブルで多いのは騒音だが、「音は必ず出るため、『どこまでが騒音で、どこからが騒音ではない』がすごく難しい。日頃の生活の受忍限度を超えているかで判断されるが、その判断も難しい。仮に受忍限度を超えて慰謝料請求しても、払ってくれるかは別問題。払ってもらっても遺恨は残るため、抜本的な解決は難しい」のが現状だ。

 事件が起きた場合、刑を終えた後に「ここには戻って住むな」と言えないのだろうか。「住んでいた場所のため、住むなとは言えない。持ち家だと、特に難しい。賃貸の場合は、長期間の収監プラス建物内での重大事件であれば、信頼関係の破壊を理由に、賃貸借契約の解除も考えられる」。

 そして「あくまで賃貸借契約は、個人と個人が、お互いに『いい』と言ったことに対する契約。移動の自由というより、契約の自由が優先されるため、契約解除はあり得る」としつつ、「刑罰の中で『拘禁刑何年です。もう戻らないで』と刑罰にかけるのは難しく、できない」と説明した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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