■「払えない人」と「後回しにする人」、多いのは後者
保険料の滞納や督促の無視自体は犯罪ではないものの、延滞金が発生し、差し押さえの対象となる可能性がある。
ササキさんによれば、「督促状を出した後、10日間納付がなければ、原則として差し押さえなければならないという法律になっている。納期限を過ぎてから約20日後に督促状を発送し、それから10日。最短で1〜2カ月後には差し押さえ可能だ」という。
経験から、滞納には大きく2つのパターンがあると説明する。本当に納付が困難な人と、支払い能力はあるが他の支出を優先してしまう人だ。「基本的には納付可能な滞納者の方が多い」と語り、携帯電話料金などを優先してしまうケースが圧倒的に多いと指摘する。「法律上は、全ての支払いよりも優先して税金や保険料を納めてもらうことになっている」。
本当に納付が困難な人には、減免や、差し押さえを行わず再建を図る救済措置もある。自治体としては「滞納後、早く調査をして、差し押さえか救済かをしっかり見極めるのが大事な仕事だ」と話す。「まずは放置しないで相談してもらえるのが一番大事だ」。
ひろとさんも自身の経験から、「払えないのであれば、一刻も早く役所に相談して状況を説明する。払える状況の人には、『払わないとどういう状況になるか』がパッと分かるようなものを出せればいい」と訴える。
(『ABEMA Prime』より)
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