■旧宮家の男系男子を養子に━━皇位継承順位への影響は
これまで皇族は、民法の手続きに基づく養子縁組が一切禁じられていた。今回の改正では、1947年に皇籍を離脱した「旧宮家」の配偶者や子どものいない男系男子に限り、養子として迎えることが認められた。かつて存在した11の旧宮家のうち、専門家によると現在は4つの宮家に男系男子がいるとされるが、具体的に何人該当者がいるかは判明しておらず、宮内庁は今後確認作業を進める方針だ。
養子の受け入れ先としては、常陸宮家、三笠宮家、三笠宮寛仁親王妃家、高円宮家の4宮家が想定されている。仮に養子縁組が成立した場合でも、迎えられた養子本人には皇位継承資格は与えられない。皇位継承資格が認められるのはその養子の子どもからであり、継承順位も出身宮家(実親の家系)に基づいて決定される。そのため、秋篠宮さまが第1位、秋篠宮家の長男・悠仁さまが第2位という現在の皇位継承順位が変わることはない。
■女性皇族の結婚後残留━━一般人の夫や子どもとの暮らし