一般人の夫と「赤坂御用地」で同居? 改正皇室典範が施行…公務への同伴や儀礼など手探りの運用

ニュース解説
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■女性皇族の結婚後残留━━一般人の夫や子どもとの暮らし

 もう一つの大きな柱が、女性皇族の身分の見直しだ。従来は結婚に伴って皇籍を離脱することが義務付けられていたが、今後は結婚に際して皇室に残るかどうかを本人が選択できるようになる。すでに結婚して皇籍を離れた元皇族は対象外となるが、現存する女性皇族には今後この選択肢が適用される。

 女性皇族が皇室に残る道を選んだ場合、結婚相手となる夫や将来生まれる子どもは「一般人」の身分にとどまる。女性皇族は夫の名字を名乗ることはなく、夫の戸籍に入ることもない。皇室の戸籍にあたる「皇統譜」に引き続き名前が載り、結婚の事実が記載される。夫と子どもには選挙権や被選挙権がある一方、皇族である女性自身にはこれらは認められない。

 生活面では、警備上の都合などから民間の一般住宅で暮らすことは難しく、宮内庁は赤坂御用地などの宮邸に一般人の夫や子どもが同居することを想定している。公務員宿舎に家族で住むような形式に近い。夫や子どもに対して法的な行動制約は課されないものの、女性皇族を家族に持つ特殊な立場となるため、宮内庁は皇室の立場を重んじた節度ある行動を求めていく考えだ。

 抜本的な改正に踏み切った最大の目的は「皇族数の確保」にある。戦後の皇族数は1994年の26人をピークに減少を続け、女性皇族の結婚による離脱などが重なった結果、現在は16人にまで落ち込んでいる。皇族数が減少すれば、残された皇族一人ひとりへの公務の負担が増大する。さらに、現在の皇室における男性皇族は5人のみであり、将来的な皇位継承の安定性に対する懸念が背景にあった。

■手探りの運用と「国民の理解」
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