元京都府警科捜研の矢山和宏氏は、あくまで一般論として、決め手となり得る証拠について、室内に「首・着衣の接触痕」「爪の間の細胞」「足跡」「指紋・毛髪」などが残っていれば証拠になる可能性があると説明。
殺害の決め手となりうる証拠については「首を圧迫した物証→首・着衣に容疑者のDNAなど」、素手で圧迫した場合には「指の痕が残りDNAが出る場合も」「被害者が抵抗していれば爪の間から犯人の細胞が出ることもある」と解説した。
秋山氏も「(爪の間から)これはよくある。絞殺をやる(正面から絞める)、被害者もこうやる(首元をつかむ)ので吉川線といって、自分も(首を)絞める。ただ、犯人に『やめて』と抵抗する。抵抗したときに犯人の皮膚が爪の中に入る。爪の中に入った皮膚をDNA(鑑定)で容疑者を特定する」と、絞殺によって生じる証拠の可能性について語った。
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