さまざまな店舗でポイントが貯まる「Tカード」。その会員情報が捜査機関に提供されていたことがわかり波紋を広げている。
Tカードを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が提供していたのは、「指名」「電話番号」「商品購入」「ポイント履歴」などの会員情報。これらが、裁判所の令状なしに捜査当局に提供されていた。捜査当局は内部手続きの「捜査関係事項照会」に基づいて問い合わせたが、T会員規約に当局への情報提供を明記していなかった。
個人情報を「令状なしに提供」したことは法的に問題ないのか。黒川康正弁護士は「今回の情報提供に違法性はない」と見解。一方で、「カルチュア・コンビニエンス・クラブは個人情報が重要だという意識が低い。情報提供は最後の最後までしないという構えが必要。極端に言えば令状が出されるまで提供はしないという姿勢が欲しかった」としている。
また、臨床心理士で明星大学准教授の藤井靖氏も心理学の研究で個人情報を集めることがあるといい、「その際は『連結不可能匿名化』といって、氏名とデータが結びつかないようにする。今回は捜査の過程なので氏名とデータがリンクする必要があったかもしれないが、年齢・職業といった属性と行動などのビッグデータをリンクさせて扱うのは考えないといけない」との見方を示した。
(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)






