4日、参議院選挙が公示され、選挙戦がスタートした。消費税率の引き上げの是非や、改憲勢力が参議院で3分の2の議席を維持するかが焦点となる。
与野党の党首はそれぞれ重視する地域で「第一声」に臨んだが、有権者からすると混乱に陥りやすいのが「政治活動」と「選挙運動」の違い。4日の公示から20日の投票前日までは「選挙運動期間」となり、選挙ポスターの掲示や街頭演説、選挙カーの走行、政見放送といった“特別な行為”が許される。
とはいえ、選挙運動期間外でも政治家の演説やポスターなどを目にすることは多い。東京工業大学准教授の西田亮介氏は「日常の街頭演説をよく聞いてみると、自分に対する投票の呼びかけは行っておらず、政党やその政治家の主張が述べられているはず」「町中に貼られているポスターも政治活動に関するもので、『清き1票を』という呼びかけは行っていない。多くは討論やイベント(時局講演会等)の告知になっているはず」と違いを説明する。
また、選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者や政党への投票を直接・間接的にお願いすること」で、「ビラやポスターにも『証紙』が貼ってあって、特定の選挙のためのものだということが保証されている」と細かく規定されているという。
そうしたなか、近年注目されているのがインターネットによる選挙運動。ネット選挙解禁でできることは立場によって違いがあり、「ウェブサイト」「SNS」は候補者と政党、有権者ともに持つことができるが、「メール」は候補者と政党が「事前に同意を得たメールアドレス」へのみ送付することができ、「有料ネット広告」は政党のみ出すことができる。
SNSはメッセージのやり取りもできメールとの区別がつきづらいが、西田氏によるとメールの定義は「送信メールサーバを経由すること」「携帯電話のSMSを使っているかどうか」で、SNSはそれらに該当しない「ウェブサービス」として自由に活用できるという。つまり、ある候補者への投票を有権者が友人に勧める場合、メールはNGとなるがLINEなら許されるということになる。
西田氏は、こうした制度が「政党優位な形で作られていることが問題」だとし、「政党や候補者よりも有権者に強く規制がかかっているというのは不自然で、足並みを合わせていくことが必要。また公選法と放送法など近接分野の総合的見直しが求められる」との見方を示した。
(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)
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