新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが議論を呼んでいる。
 同法では感染症を1~5類などに分類しており、入院や就業制限など、それぞれに実施できる措置等を定めている。新型コロナウイルスについてはこれまでSARSや結核など同じ2類相当としてきたが、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることについて厚生労働省の内部で議論されていることが明らかになった。
 加藤官房長官は10日、「新たな科学的知見なども踏まえながら不断に見直しが行われていることが求められている」と発言している。