「選択的夫婦別姓の方が憲法にストレートに適合すると思う」最高裁の判断を受け、弁護団の事務局長を務める野口敏彦弁護士 ABEMA Prime 2021/06/25 01:51 拡大する 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 この民法(750条)の規定や戸籍法の規定が、法の下の平等(14条)、さらに婚姻における男女の平等(24条)を定めた憲法に違反しているのではないかー。都内に住む3組の事実婚カップルが起こしたこの訴えに対し、最高裁は23日、「合憲」との判断を示した。 ・【映像】別姓に向け事実婚を選んだ当事者に聞く 続きを読む #ABEMA Prime 関連記事