「日本人は“大きな宿題”が出された」 トランスジェンダー “女性用トイレの使用制限”違法 裁判官が“異例”の補足意見
【映像】裁判官が“異例”の補足意見
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 LGBTQの問題を議論する際、当事者の抱える問題の本質ではない、トイレの使用や入浴について注目がいきがちだ。いま、本当に大切なことに想いを巡らせるにはどうすればいいのか?

【映像】裁判官が“異例”の補足意見

 7月11日、女性と自認するトランスジェンダーの経産省職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されたとして国を提訴した裁判において逆転勝訴した。この裁判では、“異例”なことに、裁判官全員から補足意見があった。

 以下は、今回の裁判官の補足意見だ。

・同僚の女性職員が違和感・羞恥心を抱くとしたら、トランスジェンダーへの理解が十分でないことが考えられる。経産省は早期に研修を実施し、制限を見直すことも可能だった。

・性的マイノリティに対する誤解や偏見がある現状では、利益衡量・利害調整を、感覚的・抽象的に行うことは許されるべきではない。他の女性職員らの利益が本当に侵害されるおそれがあったのか、具体的に客観的に検討されるべき。

・判決は、トイレを含め不特定多数の人々の使用が想定される。公共施設の使用のあり方に触れるものではない。この問題は機会を改めて議論されるべきだ。

 「感覚的・抽象的に考えるべきではない」とする意見について、番組コメンテーターを務める、慶應義塾大学特任准教授の若新雄純氏は、「すごく丁寧に、賢く議論すべき問題。日本人には結構大きな宿題を出されたと思う」と話す。

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━━裁判官の補足意見についてどう思うか?

「『公共施設の使用のあり方に触れるものではない』という意見、これは本当にしっかり考えないと、まさに矮小化の議論になると思う。“この職場”の場合はおそらく、訴えた当事者がほとんどの人にトランスジェンダーだと認識されていたと思う。その職場内で、服装もそうかもしれないし、性的少数者だという風に長年過ごしてきた人だと認識されているにもかかわらず、『制限するのは変じゃない?』という話だと捉えるべきだと思う。

一方で、『公共施設の使用のあり方に触れるものではない』と言うように、性自認が女性の人が公衆トイレや商業施設などどこでも女性用トイレを使えるという話ではない。反対している多くの人はそれをちゃんと見ずに、『これを認めたら日本は終わり』『どう犯罪を防ぐんだ』と言っている。性自認は客観的な判断が難しいが、詳細を知らずに矮小化・単純化してしか考えられない社会だとしたら、多様化は無理」(以下全て、若新氏)

 また、「今回のケースは、その人が性的少数者だと、時間をかけてみんなが知っていた。一時の犯罪やいたずらのために女性として長年過ごしてきたわけではなく、今の日本でその暮らし方を選ぶのは簡単ではない。これだけ配慮されてこの判決に至ったということを僕も学ばないといけない」と話す。

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 自身もトランスジェンダーであると公表し、LGBTなどの問題に取り組む仲岡しゅん弁護士は今回の判決について、トランスジェンダーなら誰でも女性用トイレを使っていいという判断ではない。あくまで事案に対しての判断だと説明している。

 続けて、トランスジェンダーは長い時間をかけて性別移行する。移行の段階によっても状況は違う。“一律の基準を定めたものではないのにこれだけ取り上げられること自体がいびつ”だという。

 また、自身も会社を経営する若新氏はこう話す

「組織を作り始めた頃に勉強会で、人間は無数の個別対応が無理だからルールを作るんだと。会社がルールを作るのも、個別対応にはものすごいコストがかかり、物事を複雑にしてしまうから。ある程度の個別対応をしなくて済むように社会を作っていると聞いたことがある。でも、多様性が認められる社会は、その個別対応にどこまで僕らが向き合えるかということでもある」

 仲岡弁護士によると、トランスジェンダーの当事者は社会の中で、周りの人を驚かせないか、傷つけないかとても気を遣い、怯えながら暮らしている人が多いという。今後、この問題についてどう議論すべきなのだろうか。

「みんな望んでそうなったわけじゃなく、人はそれぞれ自分では決められないいろんな要素を引き受けて、それと折り合いをつけながら生きている。その折り合いがつけやすい場合と、非常に複雑な場合があり選べない。自分がたまたまそうではなかったけど、他人が引き受けるかもしれない可能性に思いを巡らせるのが賢い社会だと思う」

(『ABEMAヒルズ』より)

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