「誤解を生んだ」事例はほかにもある。10月31日に大阪地裁は、大麻取締法違反で起訴された22歳の男性に無罪を言い渡した。

 男性は電子タバコに液体大麻を入れていたとして逮捕、起訴されたが「違法ではない成分という認識だった」と無罪を主張。職務質問を受けパトカーに乗せられた男性は、警察官から違法性の認識を追及された際「ワンチャンあるかも」と述べたという。

 この言葉が罪を認めたと受けとられたが、実はこの「ワンチャン」にはいろいろな意味がある。ワンチャンは「可能性」を指すだけでなく「もしかしたら」と否定的な文脈でも使用される若者用語だ。

 今回の判決で裁判官は「『ワンチャン~』は若者を中心に使われる言葉で『もしかしたら』という心境を表わす。その可能性や程度については話の流れやシチュエーションによって変わる」として、最終的にパトカー内という状況で感覚的に出た言葉にすぎないと判断。

 「違法薬物との認識があるとは言えない」との結論で無罪判決になり、ワンチャンは若者にとっては「合いの手」「口ぐせ」のひとつとの認識を示した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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