【写真・画像】「公職選挙法に違反するようなことはない」 斎藤元彦知事、PR会社のネット記事に「事前に聞いていなかった。そこに対する戸惑いはある」 1枚目
【映像】疑惑をキッパリ否定する代理人弁護士(実際の映像)

 兵庫県の斎藤元彦知事が再選した選挙戦で、PR会社が斎藤氏の広報全般を担ったとするインターネット記事を公開し公選法違反の指摘が出ている問題に関して、代理人弁護士の奥見司氏が記者会見を開き「PR会社社長が『note』で記載されているような『SNS戦略を依頼した』『広報全般を任せた』ということは事実ではない」と述べた。

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 奥見氏は経緯について「斎藤氏は本年9月末頃、支援者からPR会社社長夫妻に会ってみるよう勧められている。斎藤氏はその支援者の方からボランティアとして協力していただける方を探している中で、社長夫妻が賛同して手を挙げてくださったとの説明を受けていると話している。なお、社長が兵庫県の委員を務めている関係で、以前から斎藤氏と社長との間に面識はあった」とした。

 「斎藤氏がPR会社を訪れたのは本年9月29日で、滞在時間は17時30分から約1時間。訪問前に斎藤氏からPR会社に事前準備について依頼したことはない。この席で社長から斎藤氏が選挙に出るとした場合に協力し得ることの説明を受けている。説明の中身は、のちに実際に依頼することになったポスターデザインの制作、チラシデザインの制作などのほか、SNSの利用についての話もあった」と続けた。

 その後について「29日の翌日以降、PR会社からいくつかのプランと見積が出されたと聞き及んでいる。見積書には今回実際に注文するに至ったポスターデザイン制作などのほかに、YouTube用動画撮影などの項目があった」と説明した。

 PR会社からの提案に対して、斎藤営が依頼をしたのが請求書記載の5項目で「メインビジュアル企画制作、チラシデザイン制作、ポスターデザイン制作、公約スライド制作、選挙公報デザイン制作」に絞ったとして「当時は政治活動、選挙運動を行う資金の目処も立っていない状況であったこともその理由」だとした。

「PR会社社長が『note』で記載されているような「SNS戦略を依頼した」「広報全般を任せた」ということは事実ではない。個別に依頼をしたため、契約書は作成していない。個別というのは、『チラシデザインの作成をお願いします』『わかりました』というような関係。PR会社側からの請求は、発行日が10月31日のものであり1通のみ。内容を確認後、支払いをしたのが11月4日だ」

 さらに、「社長ご夫妻は斎藤氏がPR会社を訪れた日以降、考えに賛同してくださり、応援活動をしてくださっている。社長の活動としてこれまでに確認できているのは、公式応援アカウントの取得、公式応援アカウントへの記載事項のチェック、街頭演説会などにおける動画の撮影・アップロードなど。これらは社長、社長の夫、斎藤氏の同級生、その他選挙スタッフと言えるメンバーと話し合って行われている」と述べた。

 その上で「社長はSNSのことに詳しい方なので、他のスタッフからの質問に答えることや、社長から助言などがあったことを確認している。これらはいずれもPR会社としての活動ではなく、選挙ボランティアの一員としてなされたもの。かつ社長が主体的・裁量的に行ったというものでもない。無論、社長個人とは何の契約もないので、報酬支払の事実もその約束もない」とした。

 一連の行為を受けて公職選挙法に違反するのではないかと指摘がされている点について「いずれも政治活動及び、立候補の準備行為として法で対価を支払うことが認められている内容であり、これに対価を支払うことは買収にはあたらない」と述べた。

「選挙期間中における社長の活動は、そのすべてを確認できたわけではないが、仮に選挙運動に該当する行為があったとしても、選挙ボランティアまたは選挙運動員としての行動であり、報酬支払の事実も報酬支払の約束もない。報酬支払の事実約束もないから公職選挙法で禁止されている運動員買収にはあたらないという結論になる」

 特定寄付にあたらないと考える理由については「公職選挙法第199条は、地方公共団体と請負、その他特別の利益を伴う契約の当事者が寄付を行うことを禁止している。PR会社と兵庫県の間には現在(正確に言うと選挙期間中)、請負契約その他特別の利益を伴う契約はないとの報告を受けている。社長は現在も兵庫県の委員を務めているが、県と委員の関係は委任契約であり、請負契約ではない。委員として活動されたことに対して兵庫県から支払われた謝金は3年で約15万円とのこと」と説明した。

「公職選挙法第199条における『特別の利益』というのは、『契約そのものの規模が大きい』『利益率が高い契約』を言うところ、社長と県との委任契約が特別の利益を伴う契約と評価することはできない。以上から地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者にはPR会社社長ともに該当しないと考える」

 政治資金規正法にあたらないと考える理由は「斎藤氏とPR会社の契約の内容は先に述べた通りの5項目であり、支払いを完了している。選挙期間中に社長が活動している点は、個人的に斎藤氏の選挙を手伝ってくれたものであり、PR会社から労務の無償提供を受けたというものではない。よって政治資金規正法第21条が禁止する政治活動に関する寄附をしたという事実はない」とした。(ABEMA NEWS)

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