「クレジットで払った記録などは確実な証拠になり得る」
「偶然の出来事に対して勝ち負けにお金、あるいは金品を賭けたことによって賭博罪としては成立するという考え方。刑法38条第3項があり、大前提としては、刑法の犯罪はすべて故意犯。『法律を知らないから自分は犯意がありませんでした』という言い分は通用しないと明文化されている」(大澤弁護士、以下同)
また、罪に問われるのはユーザーだけではない。SNSなどで宣伝を行い、運営会社から報酬を得るアフィリエイトでも逮捕者が出ている。
「それは賭博の教唆ないしは幇助という共犯関係を疑われることになる」
外国の会社に対しても適応されるのだろうか?
「外国の方で合法だと言っている限り、日本の国内法が適用できない。仕方がない。だが、こっちの人(ユーザー)もそういう影響を受けて、向こう(運営会社)も分かっていて『日本でも大丈夫ですよ』なんてことを言えば、教唆行為になる。日本の国内法が適用される」
バカラやスロット、スポーツ関連など、オンライン賭博はすべて犯罪に。50万円以下の罰金または科料、そして常習として賭博をした者は3年以下の懲役となる。
「日本国内でそれを利用して日本国内からお金を払うなり、あるいは金品を賭ける行為を行えば賭博罪に該当する。クレジットで払った記録などは確実な証拠になり得る」
「合法化」も選択肢?
