■夫婦間でも不同意の性行為の強要は犯罪に
弁護士法人グレイスの茂木佑介弁護士によると、夫婦間でも不同意の「性行為の強要」は犯罪となる。同意がない場合の性行為は、不同意性交等罪に該当する(5年以上20年以下の有期拘禁刑)。夫婦間においても自分で性行為するか決定する権利「性的自己決定権」が保護されているためだ。
フリーアナウンサーの柴田阿弥は、「夫婦間でも“別人格”だと周知されなければ、こうしたことが起こる。同意がない性行為は、どんな関係であろうと、犯罪になり得る。付き合ったら『相手も自分の一部だ』と捉える人もいるが、自己決定権は必ず本人にある。人権教育につながることであり、性犯罪を減らすためにも、もっと周知されないといけない」と語る。
その上で、世間の風潮として「性行為を断ったときに、不機嫌になるのは性的DVであると、女性側もあまり認識していない」と考察する。「性教育の不足か、人権教育の不足か分からないが、『避妊してはいけない』だけが教えられ、『パートナー間で毎回合意を取る』が抜けている。教育のはざまではないか」。
■女性の避妊、日本でのハードル
