警視庁によれば、自転車のベルは、自動車のクラクションと同じ扱いだという。警笛区間の標識がある区間内の見通しのきかない交差点などを通行する時や、危険を避けるためやむを得ない時だけ鳴らせるものとしている(道路交通法第54条)。
しかし、これらの標識が設置されているのは、山間地や曲がりくねった狭い道路、見通しが悪く危険な道などに限られているため、普段は目にする機会のないレアな標識だ。すなわち、自転車に乗るシチュエーションでベルを鳴らす機会は限りなく少ないという。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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