支払い能力があっても「2万円」?
一方で、支払い能力が高い義務者であっても、法定養育費は同じ「2万円」だ。最低額を設定したうえで、払える人には増額して確実に養育費を押さえにいくという方法もあるが、なぜ一律にしたのだろうか。
理由としては、適正な養育費が定まるまでの暫定的なものであることと、未払いの期間をなくすという制度本来の主旨を達成するために「とにかく使い勝手を良くした」ことがあげられるという。
法務省は一律にするメリットとして「複雑な計算が不要で、一般の人が弁護士などにも頼らず請求可能であるなど、負担が減る。支払い義務者にとっても、支払額の予測可能性が高い」としている。
金額の妥当性を判断するには、さまざまな背景事情や制度主旨の理解が必要になる。法務省は今後、パブリックコメントなどで意見を求めていくとしている。(『ABEMAヒルズ』より)
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