10月27日、三重県で「性暴力の根絶をめざす条例」が施行された。性犯罪や性的虐待、ストーカー、セクハラだけでなく、アスリートに対する“性的な意図での盗撮”も「性暴力」と位置づけた。事業者にはこうした性暴力根絶を目指し、努力義務を定めている。
ネットでは、「アスリートを守るためには良い条例だね」「ぜひ全国に」といった声が上がったが、この条例は罰則がない、いわゆる「理念条例」で、その実効性に疑問を抱く意見も出ている。10月1日に愛知県豊明市で施行され話題となった、生活で必要な時以外のスマホ利用目安を1日2時間以内に促す「スマホ条例」も、同じく罰則規定はない。
なぜ三重県の条例は罰則規定が設けられなかったのか。そして、罰則のない理念条例の異議とは。『ABEMA Prime』で考えた。
■なぜ罰則なし? あっても「払えばいいんだ」となりかねない?
