こども性暴力防止法
【映像】児童との身体接触による不適切行為(詳細)
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 22日開かれたのは、来年の12月25日から施行が予定されている「こども性暴力防止法」、子どもに関わる仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認する制度、いわゆる「日本版DBS」などを含めた法律運用にむけた検討会だ。

【映像】児童との身体接触による不適切行為(詳細)

 検討会では、どう運用していくのか、その方針を示したガイドライン案が示された。犯罪歴確認の義務を負うのは、学校や幼稚園など常に子どもと接する事業者。学習塾や放課後児童クラブなどは、国の認定を受けた上で義務を負う。

 さらに、今回のガイドライン案では「子どもと2人きりで会う」「連絡先を交換し私的にやりとりする」「私物のスマートフォンで撮影する」「業務上必要ないのに子どもを膝に乗せる」など、性暴力につながりうる「不適切な行為」を明文化し、初犯防止対策も整備した。 

 『ABEMA Prime』では、不適切な行為の事例を挙げつつ、その線引きや難しさについて、策定に携わった委員らと共に議論した。

■子どもを守り、教育・保育の現場を守るためのガイドライン
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