制度の対象となる職業は?

制度の対象
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━━制度の対象となる職業は?

「学校の教員や保育士は一律で対象になる。その他、保育園の送迎バスの運転手や直接子どもと関わらない学校の事務職員などは子どもの関わりの度合いによって、現場ごとの判断となる。ただし、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育事業は少し複雑だ。施設の側がこども家庭庁に申請し、認定を受けた場合、犯罪歴の確認が義務になるのだ。事業者の側は国から認定を受けたらマークをつけられるようになる。このマークを持つことで『ここは子どもの暴力を防ぐための対策をしています』という証になるので、政府には広げていきたい狙いがある」

━━だが、例えば学習塾の中でも子どもと直接接点がない作業もある。どこまで対象になるのか、事業者が判断するのは難しいのではないか?

「その通りだ。だが、300ページほどのガイドラインが今回まとまり、かなり細かく『こういう場合はこうだ』と書かれている。また、対象はかなり広くなる可能性がある。例えば、所属する子どもに対面でダンスを教える芸能事務所や学習支援を行う子ども食堂なども対象になる可能性がある。そういうところもルールは決まっており、ガイドラインにまとめられている」

犯罪にはある意味“時効”のようなものもある
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