「養育費が突然滞るかも…」といった不安を取り除くサービスが、養育費が途中で支払われなくなった場合に当事者に代わって「立替」と「回収」を行う「養育費保証サービス」だ。
佐々木弁護士は、今回の法改正で「養育費保証サービス」を利用する当事者が増えるとみている。
「養育費の取り決めがされる率も増える。ただそこから20年間取り立て続けるというところに対する精神的な負担や、経済的な負担などは正直変わらないところがある中で、そこを第三者として伴走支援していく。皆さんトラウマを多かれ少なかれ持っており、連絡をすることを考えただけでも『じんましんが出ます』という人も世の中にたくさんいる。そういう人に対する連絡を、(養育費の支払いが)止まったらしなければならない。『子どものためにはしなければ』と考えたときの心理的なプレッシャーを第三者が代替していく」
離婚後も協力して子どもを養育するという意識が強まることが期待される共同親権だが、途中でトラブルが起きた場合のリスクはこれまでと変わらないと指摘。その上で、離婚するときの“最初の取り決め”が肝心だと話す。
「しっかりとした合意を夫婦間でした上で、『離婚後はこういうふうにやっていこう』と再スタートを切ることが、本当は全員が取った方がいい手続きである。“夫婦の別れ=親子の今生の別れ”のような状況を生み出さないことにより、その後の15~20年の子どもの生活を守っていくところが初めて生まれる。やはりこの一番初めのボタンの掛け違いというものが、その後20年尾を引く」
「共同親権」で養育費保証サービスの需要増?
