過去には元予備校講師、佐藤忠志氏を「金ピカ先生」、佐山聡氏を「初代タイガーマスク」と記入して有効票となった例もある。さらに、「弁護士の〇〇〇〇」と候補者の名前に職業を入れたものも有効になった。
一方で、無効となるケースも多い。「『山田太郎(ハートマーク)』など候補者名に記号を加える、イラストを添える、『ガンバレ!〇〇〇〇』と候補者と関係ない言葉を書く、旧政党名を書くなどは無効になったケースがある。有効か無効かは各自治体が判断する。
レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士は「記号も名前以外のことを書いてはいけないというところに入ってくるが、ハートが書いてあると『(有権者の)この人が入れた』とわかってしまうから、他のことを書いてはいけない。ビックリマークなどもあったりする。その人特有の記号になってしまう」
「『ガンバレ!』とメッセージも書きたくなる気持ちはすごくわかるが、そのメッセージによって誰が投票したかが特定されてしまう」
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