■刑法と民法の間に横たわる「命の定義」の差
なぜ、胎児が事故の直接的な被害者として認められないのか。被害者側の代理人弁護士・森亮爾氏は「刑法には胎児に対する罪として堕胎罪がある。堕胎というのは、まず母体内での胎児の殺害を含む。それから、胎児を自然の分娩時期よりも早く娩出させることを言う。これは故意犯だ。過失による堕胎というものは刑法が定めていない。過失による堕胎は処罰されない」と解説。
また、日本の刑法が採用する「一部露出説」についても、「胎児が母体から一部露出した時に直接攻撃の対象になるから、その時点から人として保護していこうというのが一部露出説だ」と説明した。
一方で、民法においては「損害賠償請求権などは、胎児の時点でも生まれた場合には、権利を取得しましょうという例外規定が設けられている」と、法律間での扱いの違いを指摘した。
■制度の「空白」に落ちた娘、父が求める法改正
