福岡県弁護士会は北九州市の弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。この弁護士は「処分については真摯に受け止める」と話しているという。
2021年8月、国選弁護人として弁護士が訪れたのは、自身が担当する被告の自宅。刑事事件で拘留中だった被告から「自宅にある本や寝具を差し入れてほしい」と鍵を預かり、訪問した。しかし室内が薄暗く視界が悪かったことから、部屋にあったロウソクを見つけた弁護士は、ライターで火を点け明かりを確保して本を探すなどしたという。ところが弁護士が家を出た後、被告の家が全焼。ロウソクの火を消し忘れたまま退去してしまったためだという。
弁護士はその後、失火の罪で罰金刑の略式命令を受けた。一方、火事から4年以上経った現在まで、損害賠償は行われていなかった。
この事件について法律事務所 三ツ星の中川みち子弁護士は「被疑者・被告人の家に行って、何か物を持ってくるということは、基本的に私はしません」として「刑事事件の被疑者・被告人であるので、証拠隠滅であるとか、少しでも自分の有利になるように弁護士を利用することも考えられる。例えば隠したい物を取ってきてください、隠したい物を捨ててください、そういうことを言われることが昔からある。その辺は気をつけるような認識を私たちは持っている」とコメント。
さらに中川弁護士によれば、今回の弁護士がどうであったかは不明としたうえで、本来担当する被告の自宅に立ち入る際は、後からトラブルにならないよう事前に書面で許諾をもらっておいたほうがいいという。
弁護士は依頼人のためにどこまでやるのか
