レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士が行政代執行について解説する。「そもそも所有者に働きかける。最終的に税金を使うものなので、まずは撤去しなきゃいけない義務を負っている人、その義務者に最初は『撤去してください』と言う。それでも(撤去すると)言ってこない時に、相当な『このあいだに撤去してください』という履行期間を設ける。それでもしない時に、ようやく行政代執行に踏み切れる」と説明。
費用の請求は、行政代執行をした後も仕組み的には可能だとしたが「本来であれば自分で撤去して、見積もりを各社取って一番安いところで撤去しますというほうが、費用的には安い。そのため、お金があるんだったら行政代執行を最初に戒告された時点で、自分で踏み切ったほうがいい。本当に行政代執行までいくということはそもそも『この人お金ないんだな』というのは、つきものではある」「じゃあそこでどう回収していくか、というのがまた難しい別の問題」とした。
榎本氏は「根本的な要因として、日本は諸外国と比べて水辺の民間利用が厳しく制限されていることから、係留施設が圧倒的に足りていない事にある」と指摘している。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
この記事の画像一覧
