■悪気がなくてもハラスメントに?休憩中の咀嚼音の法的判断
職場などで周囲を不快にさせる音が出ている場合、法的にはどのように判断されるのだろうか。労働分野の問題に詳しい村松氏は次のように語る。
「ハラスメントの認定に『加害者の故意』などは必要ではないので、無自覚であってもハラスメントに該当する可能性はある」(村松氏、以下同)
本人に悪気がなくても、無意識に出している音がハラスメントに当たる可能性があるという。しかし、音が不快だというだけで、すぐに音ハラと認められるわけではない。例えば、業務時間外の咀嚼音だ。
「咀嚼音は一般的に(昼食時など)休憩時間に出ることが多く、完全に労働をしている時間ではなく休憩する時間。咀嚼音を出している方もリラックスして食事をする自由があるので、就業環境が看過できないくらいに阻害されているとは判断しづらい」
休憩中の音にまで、会社がどこまで踏み込むかの判断はなかなか難しいようだ。しかし、会社としては放っておけないケースもある。
「(不快な音が)続くことによって実際に能率が落ちてしまうと、企業にとってもそれが法的レベルかは別として、管理上の問題として対応すべきものになる」
会社が取るべき対策…「ターゲットにしない」環境づくり
