ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流は、1200人以上が死亡し、5000人以上が行方不明となる甚大な被害をもたらした(9月4日時点)。ネパールの外相はこの災害について「地球規模の気候変動の結果だ」と指摘し、温室効果ガスの排出量が多い中国・アメリカ・インドを名指しして「歴史的責任がある」として補償を求めた。その後外相は「中国を含む特定の国から個別に補償を求める意図はない」と釈明したが、排出大国への問題提起として国際的な注目を集めた。
こうした動きの背景には、2025年7月に国際司法裁判所(ICJ)が出した勧告的意見がある。ICJは「国家は条約だけでなく慣習国際法上も気候変動に対する義務を負う。義務違反には国家責任が発生し、現状回復または損害賠償が課される可能性がある」と結論付けた。
日本でも気候変動対策の不十分さを問う訴訟が提起されており、世界全体では3000件を超える気候変動訴訟が起こされている。『ABEMA Prime』では、気候変動による災害の責任をいかに問えるのかについて考えた。
■賠償請求には「かなり高いハードル」
