盗撮などの罪に問われた24歳の男。2024年7月から10カ月足らずで東京都内の商業施設や路上で、女性のスカートの中などを狙った盗撮を7件、女性の体を触るなどの不同意わいせつを2件起こした。盗撮のうち2件は、被害者がスカートの下にインナーパンツなどをはいていた。
インナーパンツとは主に下着の透け防止や、スカートから下着が見えないようにはくもの。このインナーパンツが法律上の下着にあたるのか否かが争われた。
これまで盗撮は都道府県ごとの条例で取り締まられ、罰則も異なっていた。しかし2023年「性的姿態撮影等処罰法」が施行され「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、全国共通のルールで処罰されることになった。この法律は「下着」を「通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る」と定めている。
法律事務所三ツ星の中川みち子弁護士は「この法律には下着を撮影することを禁止している条項がある。それにあたるかどうかを判断するにあたって、下着か下着でないかが重要な判断基準」と説明。
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