裁判では、弁護側はインナーパンツについて「下着の上にはくもので性的な部位を直接覆ってはいないから下着ではない」と主張。検察側は「人に見える状態では着けないものだから下着だ」と反論した。
裁判所の判断は「インナーパンツは下着にあたる」というもので、男には懲役3年、6カ月の保護観察付きの執行猶予がついた。東京地裁の判決は「インナーパンツも通常は人に見られることを想定していないもの」だとして、下着にあたると判断した。
中川弁護士は「裁判所としては下着とインナーパンツの2枚を身につけていたとはいえ、この法律が守ろうとした法益というのは、恥ずかしいと感じる部分を撮影されないという法益を守るためにはどうしたらいいか。やはりインナーパンツとはいえ通常、人に見られることを想定されていないものなので、下着と言えるのではないかと判断した」と解説した。
今後インナーパンツすべてが下着と認定されるとは限らない?こんな記事も読まれています
