インナーパンツは下着?盗撮めぐり法廷で争われた“定義” 法廷での判決は

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 一方で中川弁護士によれば、インナーパンツすべてが今後、下着と認定されるとは限らず、種類、形状、着用目的などにより判断が異なる可能性があるという。

 今回「インナーパンツとは何か」という定義が争点となったが、中川弁護士によると法律では物事の定義を条文に置くことが多いとして「特に刑事罰になる法律は、処罰の範囲をむやみに広げないために『こういうことを処罰する』ということを分かりやすくするために定義を決めることが多い。そうでないと、むやみに処罰の対象を広げてしまう。何を処罰の対象にするか。そこを定義することが法律を作るうえで非常に重要」と語った。

 今回の裁判は、はいていたのが下着かインナーパンツかを分けたが、被害に遭った人にとってその違いに意味はあるのか。ネット上の盗撮画像を監視し、削除・通報を求める団体、ひいらぎネットの永守すみれ代表は「インナーパンツをはいていたのか生の下着かというところは関係なく、被害にあった人にとってはすごく気持ち悪い。自分がどういうふうに他人から見られるのかというところは、性的な自己決定権とも関わるところ。その権利が侵害されているというところに、変わりはないのではないか」と指摘。

 永守代表は今回の判決について「やはり撮影罪と迷惑防止条例違反ではかなり重さが違う。インナーパンツであっても下着であるという判断がされたというところで、何らかの抑止力になってくれたら」と受け止めている。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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