「誰にでも優しい子だった…」23歳の愛娘が飛び降りに巻き込まれて死亡 父が求める“未必の故意”の殺人罪「事故として片付けるべきではない」加害者は一命取り留める

ABEMA Prime
(3/4) 記事の先頭へ戻る

■男性との接見、現地調査、そして署名活動へ

オンライン署名
拡大する

 健二さんが納得できないのは、事件が不幸な事故として片付けられてしまうことだ。「何の落ち度もない人が日常の中で命を奪われる危険性が放置されるままでいいのか」という強い思いから、活動を始めた。

 健二さんは男との接見を3回重ね、直接話を聞いた。「下に人がいようがいまいが、死のうが死なまいが知ったこっちゃじゃないという気持ちで飛んだのかと聞いたら、『はい、そうです』と答えた」と述べる。この発言を踏まえ、健二さんは「これは事故として片付けるべきことではない」と強く思ったという。

 さらに健二さんは、事件発生時と同じ時間帯に何日も現場を訪れ、人通りを確認した。「1時間45分の間に約300人の往来があった。これは本人が所有している賃貸マンションで、こういう人通りが多いということは以前から認識していたと思う。こういうところから飛ぶ危険というのは分かっていたはずだ」と訴える。現場に赴くことの辛さについては、「正直なところかなり辛い。ただ、父親として今ここで声を大にしてあげなければ何も変わらないと思う」と語る。

 男が問われているのは重過失致死だが、健二さんが求めるのは「未必の故意」による殺人罪の適用だ。重過失致死は重大な注意義務違反によって死亡させた過失犯。一方、未必の故意による殺人では、死亡する可能性を認識しながら「それでも構わない」と結果を認容していたかが焦点となる。刑罰の差も大きく、殺人罪であれば死刑・無期または5年以上の拘禁刑、重過失致死では5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる。

■「娘の父親として悔いが残らないように戦っていきたい」
こんな記事も読まれています
この記事の写真をみる(5枚)
このまま画像を見る
続きは広告を見た後にご覧いただけます
クリックして広告を見る