「誰にでも優しい子だった…」23歳の愛娘が飛び降りに巻き込まれて死亡 父が求める“未必の故意”の殺人罪「事故として片付けるべきではない」加害者は一命取り留める

ABEMA Prime
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■「娘の父親として悔いが残らないように戦っていきたい」

稲葉健二さん
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 弁護士の高橋正人氏は「銃の免許を持っていない人が、下に向かって引き金を引いて人に当たってしまったとき、『当たるかもしれないと思ったが大丈夫だろうと思った』と言っても誰も信用しない。それと今回のケースは大して変わらない。銃は肩に当たっても死なないかもしれないが、人が飛び降りて誰かに当たれば、命を奪う可能性が非常に高い。殺傷能力はむしろ高い」と述べ、殺人罪の適用が可能との見方を示す。また「今回は重過失致死で送検されているが、本来は傷害致死で送検すべきだった」とも指摘する。

 元検事の弁護士・西山晴基氏は、殺人罪の立証ハードルの高さを認めながらも、「人通りの多さや、被疑者自身が普段からその場所を利用して人通りを知っていたという事情、接見での発言など、この事案については丁寧に捜査すれば立証できる可能性はある」と述べる。また、西山氏は、過去の飛び降りによる巻き添え事案では、未飛び降りた本人が死亡していたため、刑事責任を問えず、捜査が十分に進まなかった可能性があると説明。高橋氏も、今回は男性が生存していることを踏まえ、「今までの前例と一緒にしてはいけない」と強調した。

 3カ月間活動を続けてきた健二さんは、「3日前には三重県の犯罪被害者等見舞金制度が、これを機に改正された。少しずつ社会も変わりつつある」とし、「娘は誰かの命を守るために犠牲になったわけではないということを、はっきりとみなさんに知っていただきたい。娘の父親として悔いが残らないように、最後の最後まで戦って訴えていきたい」と語った。
(『ABEMA Prime』より)
 

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