各地で発生する飛び降りの“巻き込み事件”は過失か、それとも未必の故意による殺人か 弁護士の見解 ポイントは“死亡リスクを認識・認容していたか”

ABEMA Prime
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■「傷害致死で送検すべきだった」法の狭間という問題

未必の故意とは
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 犯罪被害者支援に長年携わり、今回の事件に未必の故意による殺人罪が成立すると考える弁護士の高橋正人氏は、銃の例えを用いて問題を整理する。「銃の免許を持っていない人が下に向かって引き金を引き、警察で『人に当たるかもしれないと思ったが、大丈夫だろうと思った』と言ったとして、誰が信用するか。銃よりも人間が高層から飛び降りる方が、よほど殺傷能力が高い。人に当たれば命を奪う危険性が非常に高い」と述べる。

 高橋氏はさらに、放物線の問題も指摘する。「人間が飛び降りる時は放物線を描く。わずかな水平方向の力の違いで落下地点が大きく変わるため、人に当たる可能性がある。それでも飛び降りたということは、『当たっても構わない』という認識を推測させる客観的事実になる」と語る。また、今回の立件のあり方についても、「重過失致死で送検されているが、本来は傷害致死か殺人かという議論をすべき事案だった。傷害致死での送検が適切だったと思う」と述べる。

 弁護士の南和行氏は、「殺人罪に該当するという理屈は全然あると思う。一方で、精神状態によって最終的に責任阻却になってしまわないかという懸念もある。ただ稲葉さんが3カ月でこれだけの活動をされているのは、重過失致死という形でそのまま処理されてしまう危機感からだと思う。ミクロに見て捜査をしてほしい」と語る。

 西山氏は現行法の構造的問題として、「故意犯と過失犯の2つしか設けられていない現行法には、その狭間がある。今回のように飛び降りるという危険な行為を自ら行いながら人を死亡させたケースは、従来の『ミスによる事故』としての過失とは異なる側面がある。法改正等を考える必要性を感じている」と述べる。交通事件で危険運転致死罪が新設された経緯にも触れ、「飛び降りという危険行為を別枠の行為類型として規定することは考えうる」との見解を示した。

 高橋氏は、過去の事案と今回の違いをこう強調する。「これまで未必の故意が認められなかった背景には、飛び降りた本人が死亡していたという事情がある。死亡していれば全件不起訴。今回は飛び降りた男が存命だ。過去の事案と同じように扱ってはいけない。積極的にやるだけの価値がある」と語る。

 西山氏は再発防止の観点から、「厳罰化だけでは自死を思いとどまらせることにはならない。転落できない建物構造を整備すること、相談窓口を充実させることも合わせて考えていく必要がある」と述べた。
(『ABEMA Prime』より)
 

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