旧宮家の養子縁組は「門地による差別」か?改正皇室典範を巡る違憲訴訟と専門家が語る皇位継承議論の死角

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■小林よしのり氏ら「旧宮家を特別扱いすることは憲法違反」

小林よしのり氏
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 改正皇室典範の新規定では、旧11宮家の子孫で15歳以上の未婚男子に限り皇族の養子となることができる。原告の小林氏は、「門地とは家柄や血統のこと。旧宮家の男しかダメだというのは、性別でも家柄や血統でも差別している。完全に憲法14条違反だ」と主張。さらに、「日本は一君万民であり、1人の君がいて国民は全員平等という原則によって平等を担保してきた。身分社会ではないところが日本の良さであり、機会の平等があるからこそ自分も漫画という手段でやってこられた。この制度は新たな身分を生み出し、平等を壊してしまう」と訴えた。

 原告訴訟代理人の倉持麟太郎弁護士も、「憲法が認めた唯一の例外が第1章の天皇・皇族である。現在、旧宮家とされる方々は一般国民であり、皇族の法空間にいるわけではない。国民の中で旧宮家に属する人とそれ以外を区別することは、明白な門地による差別に当たる」と指摘した。

 一方、TikToker・岸谷蘭丸氏は「80年ほど前まで皇族だった家柄なら、一般国民とは別枠なのではないかと感覚的に思ってしまう。元皇族ならあり得るのではないか」と素朴な疑問を口にした。

■「皇籍離脱の経緯」をどう評価する?政府説明への疑問
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