“コインハイブ事件”で無罪判決 独自取材で男性が主張した「広告じゃない新しい収益化の形」 ABEMAヒルズ 2019/03/27 07:00 拡大する ウェブデザイナーの男性が、他人のパソコンを使って仮想通貨を獲得するプログラム「コインハイブ」を無断でサイトに設置したとしてコンピューター・ウイルス罪に問われた裁判で、横浜地裁は無罪判決を言い渡した。 コインハイブとは、自身のウェブサイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し、仮想通貨をマイニングさせるプログラム。他人のパソコンを利用したマイニングをめぐっては、去年1年間で全国で21人が摘発され、去年7月には仙台地裁で有罪判決が言い渡されたケースもあった。 続きを読む