以前、競輪の失格基準について書きましたが、今回はペナルティについてお話しましょう。
※過去記事(覚えておけば確定前の“ぬか喜び”を防げる! 競輪の「失格事項」)
競輪選手は競走中に違反行為をすると「違反点数」が科せられます。「走行注意(走注)」は2点、「重大走行注意(重注)」は10点、「失格」は30点です。
違反点数は4カ月単位で集計され(上期1月~4月、中期5月~8月、下期9月~12月)、累積90点以上に達した場合、日本サイクルスポーツセンター(ないし隣接する日本競輪選手養成所)にて4泊5日で行われる「特別指導訓練」を受けなければなりません。静岡県伊豆市にあるこの施設までの交通費、受講費などがすべて自腹の強制参加です。競走参加中と同様に携帯電話や電子機器類の持ち込み不可で飲酒厳禁、基本的に外出禁止で定められたプログラムに従った訓練を行うとのことです。自転車を使った訓練も行われるので心身共に鍛え直すということなのでしょう。