学生に“不適切画像”共有は罪に問われる? 弁護士に聞いた「わいせつ物頒布陳列罪」の成立条件
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「教育に携わる者として、軽率かつ不誠実な行為であり、あってはならないことです。受講生の皆さまにはご不快・ご不安な思いをおかけしたことを、深くお詫び申し上げます」(駒澤大学のホームページで掲載された謝罪文より)

【映像】「画面がやばいです」「変なの写ってます」オンライン授業“不適切画像”共有

 「軽率かつ不誠実な行為」があったとして今月16日、駒澤大学はホームページ上で謝罪文を公開した。その“軽率かつ不誠実な行為”とは、大学の講義中に起きた”うっかり”だった。

 今月15日、駒澤大学のオンライン授業を担当していた非常勤の講師が、講義中にアダルトサイトを画面共有。授業を受けていた学生とみられる人物がSNSに投稿すると(※現在は削除)、瞬く間にネット上で拡散される騒ぎになった。

 翌日、大学側はこの件が事実であったことを認め謝罪。再発防止に努めると共に、当該授業については代講措置をとり、画面共有を行った講師については事実確認の上、学内の諸規定に基づき厳正な処分を行うとした。

学生に“不適切画像”共有は罪に問われる? 弁護士に聞いた「わいせつ物頒布陳列罪」の成立条件
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 この件に元警察官僚の澤井康生弁護士は「過失の場合はわいせつ物頒布陳列罪として成立しない」と話す。

「事実関係として、故意にわざと意図的にやったのか、それとも過失でうっかり間違えて共有してしまったのか、どちらに該当するかが問題になります。もしも故意に意図的にやっていたのであれば、刑法の175条のわいせつ物頒布陳列罪が成立する可能性はあります。しかし、わざとではなくうっかり誤って、過失でやってしまったのであれば、わいせつ物頒布陳列罪は成立しません」(以下、澤井康生弁護士)

 問題の焦点はわざとか、否か。これらは本人の供述や客観的な証拠などから判断が行われるという。しかし、仮に「わざとではなかった」として刑法上の犯罪が成立しなかったとしても「民事上の責任に問われる可能性は十分にある」と澤井弁護士は指摘する。

「講師であれば本来、善管注意義務といって必要かつ相当な注意を尽くして授業をやらないといけない義務がある。不注意で画像共有、不祥事を起こしてしまったのであれば、学校との契約関係において、なんらかの指導や監督、場合によっては損害賠償請求や処分が下される可能性はあります」

ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)

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