今までと同じ働き方なのに“手取り額が減る”!? パート収入の「106万円の壁」対象拡大の影響
【映像】「106万円の壁」対象拡大の影響
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 一定額を超えると、新たに税や社会保険料がかかるパート収入の壁。10月からの法改正によって、このルールが変わる。

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 10月から全都道府県で最低賃金が引き上げられた一方で、今までと同じ働き方をすると“手取りが大きく減ってしまう人”が出てくる制度の変更がある。それは、パート収入の「106万円の壁」だ。

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 パートタイム労働者が会社員や公務員の配偶者の社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満という条件がある。これには別の条件もあり、9月までは「従業員が500人を超える勤務先」で月額の賃金が8.8万円、つまり年収が約106万円以上となった場合、自ら健康保険や厚生年金に加入することになっていた。この条件が10月から「従業員が100人を超える勤務先」へと変更され、これまで加入義務がなかった人も対象になる。

 2024年には「従業員が50人を超える勤務先」へとさらに拡大する予定で、「106万円の壁」はより多くの人に関係してくる。どの程度の負担増となるのか、家計の専門家でファイナンシャルプランナーの福一由紀さんに聞いた。

「例えば、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していて東京に住んでいる40歳までの人であれば、月で言うと1万2400円ぐらいの保険料が負担になる。年間で言うと、14万9000円弱になってしまう」

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 年収105万円では支払う必要がない社会保険料も、年収106万円になると負担することになり、手取りが約91万円へと大きく減ってしまう。これまで106万円の壁の対象となっていなかった「従業員が500人以下の勤務先」で働き、配偶者の扶養に入れる130万円まで働いていた人の場合は、年間20万円近い負担増になる。

 福一さんによると、年収160万円程度まで働けば、これまで130万円に抑えていた人が、同様の手取りを得られるという。

 しかし、そこに待ち構えているのが「150万円の壁」。勤め先の規模に関係なく、年収が150万円を超えると、配偶者の所得税に影響する配偶者特別控除が段階的に減らされることになる。

※配偶者の年収1195万円以下の場合。それ以上の場合はそもそも配偶者控除なし

 社会保険料への加入に比べて影響は小さいが、106万円を超えないように働くべきか、それとも超えて働くべきか――。

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 手取りが減るというデメリットに注目しがちだが、「社会保険の加入にはメリットがある点を忘れてはいけない」と福一さんは話す。

「確かに保険料は払うが、それ以上に将来受け取れる老齢年金の額が増えたり、病気や怪我で働けなくなった場合に基本の給料の3分の2の手当が最長で1年半もらえる。民間の医療保険でそこまでカバーしてくれるものがないという意味では、働き手の社会保障は非常に充実したものになっていく」

 勤め先の会社が半分負担する厚生年金に加入することで、将来の年金が上乗せされるなどのメリットもある。これは、勤め先にとって負担でもあるようだ。

「『106万までに下げて』と言ったり、今まで2人でやってた仕事を3人に増やしてそれぞれの給料を減らしたりするなどして、いかに従業員を社会保険に入らせないかを考える経営者も多い。そうした中で『あなたをちゃんと社会保険に入れてあげるよ』と言ってくれる会社は優良企業。そういう会社で勤め上げるのがいいと思う」

 現在の手取り額か、将来を見据えるか。それぞれの家庭に合った働き方を考える必要がありそうだ。(『ABEMAヒルズ』より)

【映像】「106万円の壁」対象拡大...どんな影響がある?
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